山口県母性衛生学会会則
第1条
本会は山口県母性衛生学会と称する。
第2条
本会は事務局を 山口県宇部市南小串1丁目1番1号 山口大学大学院医学系研究科保健学専攻母子看護学講座に置く。
第3条
本会は母性衛生全般に関する研究、知識の普及並びにその事業の発展をはかり、以って母性の福祉を増進することを目的とする。
第4条
本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 母性保健に関する調査、研究、教育に関すること。
- 母性保健事業に対する学術的、並びに技術的援助に関すること。
- その他必要と認められる事業。
第5条
本会の会員は、普通会員、名誉会員並びに賛助会員とする。
2
普通会員は、本会の目的及び事業に賛同し、所定の手続を経て、入会する者をいう。
3
賛助会員は、本会の目的及び事業に賛同し、援助した者をいう。
第6条
本会に入会しようとする者は、氏名、住所、職種、勤務先を記し、会費をそえて、本会事務局に申し込むものとする。
第7条
年会費は、普通会員 2,000円、賛助会員 50,000円とする。
第8条
会員が退会するときは、退会届を事務局に提出する。
2
会費を5年以上滞納した時は、会員の資格を失う。
3
会員が退会するときは、その会員であった事業年度の期間に相当する未納会費を納入しなければならない。
第9条
会員が本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為をしたときは、会長は総会にはかり、これを除名することができる。
第10条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 理事 若干名
- 監事 2名
第11条
会長、副会長、理事および監事は、理事会で協議し、総会において承認を得る。
第12条
会長は、本会を代表し、本会の運営に関する会務を総理する。
2
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
3
理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
4
監事は、会計を監査する。
第13条
会長、副会長、理事および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。
2
なお、役員に欠員が生じた場合には、理事会において後任者を選出する。
(任期は前任者の残任期間とする。)
(任期は前任者の残任期間とする。)
第14条
本会に功労のあった者に名誉会員の称号を授与することができる。
- 本会の発展に特に寄与した者。
- 長らく本会の発展に功労のあった者。
- 日本母性衛生学会名誉会員および功労会員は、本学会の名誉会員となる。
2
名誉会員は、会員による推薦、理事会の承認、総会の決議を経て決定する。
3
名誉会員は、理事会および総会に出席して発言することができる。但し、議決権は有しない。
4
名誉会員の会費は徴収しない。
第15条
本会に幹事をおくことができる。
2
幹事は、会長の委嘱により理事の業務を補佐する。
第16条
本会に顧問をおくことができる。
2
顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第17条
本会の会議は総会ならびに理事会とする。
2
会長は、年1回総会を開催する。
3
会長は特に必要と認めた時、または会員の過半数より要望された場合には、臨時総会を開催する。
4
会長は必要に応じて理事会を開催する。
第18条
総会では次の事項について議決する。
2
事業計画、予算ならびに決算
3
会則の変更
4
その他会長が付議した事項
5
定足数
- 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状の提出はこれを出席とみなす。
- 総会の議決は出席者の過半数による。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第19条
削除
第20条
会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
第21条
本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第22条
本会の経費は、第7条の会費およびその他の収入をもって充当する。
第23条
本会の決算については、毎会計年度終了後監事の監査を経たうえ、総会の承認を受けなければならない。
第24条
この会則に定めるものの他に、本会の運営について必要な事項は、会長が理事会にはかって別に定める。
第25条
本会則は、昭和59年7月1日をもって施行する。
改正 昭和63年7月3日
改正 平成元年7月2日
改正 平成11年7月4日
改正 平成19年6月24日
改正 平成24年6月24日
改正 平成27年7月5日
改正 平成29年6月11日
改正 令和6年6月30日
改正 平成元年7月2日
改正 平成11年7月4日
改正 平成19年6月24日
改正 平成24年6月24日
改正 平成27年7月5日
改正 平成29年6月11日
改正 令和6年6月30日